後見制度支援預金
後見制度(成年後見及び未成年後見)をご利用の方の預金のうち、日常的に使用しない金銭を、家庭裁判所の「指示書」に基づき管理するための口座です。
商品名
- 後見制度支援預金(普通預金)
- 後見制度支援預金(無利息型普通預金)
ご利用いただける方
家庭裁判所より後見制度支援預金契約締結の「指示書」を交付されたお客さま。
※本商品は、被後見人名義での預金について、後見人の手続によりお取扱いいたします。
期間
期間の定めはありません。
預け入れ
- 預入方法
家庭裁判所が発行する「指示書」に基づき、お取扱いいたします。
※口座開設および入金の都度、「指示書」が必要となります。
- 預入金額
1円以上
- 預入単位
1円単位
払戻方法
家庭裁判所が発行する「指示書」に基づき、お取扱いいたします。
現金での払戻はできません(振替または振込となります)。
利息
- 適用利率
市場金利の動向等に応じて毎日決定し、店頭に表示する普通預金金利を適用いたします。(変動金利)なお、無利息型普通預金には利息がつきません。
- 利払方法
毎年2月と8月の第3日曜日の翌営業日に、口座にご入金いたします。
- 計算方法
毎日の最終残高 1,000円以上について、付利単位を100円とし、1年を365日とする日数計算をもとに、利息計算します。(円未満切り捨て)
税金
お受取利息には、20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。
※平成25年1月1日から令和19年12月31日までの25年間、復興特別所得税が追加課税されることにより、20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)となります。
手数料
口座開設手数料:5,500円(消費税込)
自動振替サービス(定期送金)の振替手数料はかかりません。
出金および解約金を振込む場合や通帳の再発行の場合等は所定の手数料がかかります。
制限事項
・振込による預金の受入や口座振替による支払請求を受けることはできません。ただし、家庭裁判所の「指示書」に定期送金が指定される場合は、本預金と同一店の被後見人本人の普通預金口座への振替に限り、自動振替サービス(定期送金)がご利用いただけます。
・給与・年金などの自動受取口座、公共料金・各種料金などの自動支払口座としては、ご利用いただけません。
・マル優はご利用いただけません。
・総合口座としてはご利用いただけません。
・インターネットバンキング等の各種付帯サービスはご利用いただけません。
・取引店の窓口のみでの取扱いとなります(通帳の記帳は、ATMで取扱いいただけます)。
・キャッシュカードはご利用いただけません。
・この預金の手続を、後見人が他の方に包括的に代理権を授与して行うことはできません。
その他参考となる事項
この預金は、「後見制度支援預金規定」のほか「普通預金規定」または「無利息型普通預金規定」によりお取扱いいたします。
預金保険制度
定額保護の対象となります。なお、無利息型普通預金は、全額保護の対象となります。預金保険制度について、詳しくはポスターおよび店頭備え置きのパンフレットをご覧ください。
苦情処理措置・紛争解決措置
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