インターネットバンキングの不正な振込等に対する被害補償について
公開日:
当組合は、個人のお客さまが、ご自身の責任によらずインターネットバンキングにより不正な振込等の被害に遭われた場合、金銭被害を補償します。
次の1~3のすべてに該当する場合に、お客さまは当組合に対し補償を請求できます。
- パスワード等の盗難または不正な振込等に気付いた後すみやかに当組合への通知が行われていること
- 当組合の調査に対してお客さまより十分な説明が行われていること
- 警察署に被害届を提出していることおよびその他盗難に遭ったことが推測できる事実を確認できるものを示すなど被害状況、警察への通知状況等について当組合の調査に協力していること
上記に関わらず、以下のような場合には補償を受けることはできません。
- 不正な振込等がお客さまの故意または重大な過失により行われた場合
- 他人に強要された不正使用の場合
- お客さまの家族、同居人、留守人または使用人が自ら行いもしくは加担した盗難による場合
- 本サービスを利用する際に、必要な口座番号等の契約者情報がお客さまに到達する前に生じた盗難または紛失による場合
- 戦争・内乱または地震等に基づく著しい社会秩序の混乱に乗じた被害の場合
万一、不審な取引等をご確認された場合は、お取引店または下記連絡先までご連絡ください。