「けんしんビジネスバンキング」利用規定の一部改定について
公開日:
平素よりけんしんビジネスバンキングをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
当組合は、令和2年4月の「民法(債権法)改正」を踏まえ、「けんしんビジネスバンキング」利用規定を改定いたします。なお、改定後の規定につきましては、改定前からビジネスバンキングをご利用いただいているお客様にも適用されます。
- 改定日
2020年4月1日(水)
- 改定内容
利用規定を変更する相当の事由がある場合には、変更日を明記したうえで、ウェブサイト上その他の方法に
より周知することとしました。
改定前 | 改定後 |
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第20条 規定等の変更 当組合は、本規定を当組合の都合によりいつでも変更できるものとします。なお、変更日以降、契約者が新たに本サービスを利用された場合、変更後の規定を承認したものとみなし、当組合の責めによる場合を除き、当組合の変更によって生じた損害については、当組合は責任を負いません。 |
第20条 規定の変更 この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当組合ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。規定の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。なお、当組合の責めによる場合を除き、規定の変更によって生じた損害については、当組合は責任を負いません。 |