けんしん 茨城県信用組合

ニューストピックス一覧


ホーム>ニュース&トピックス一覧>偽造・盗難キャッシュカード、盗難通帳被害に対する補償について

偽造・盗難キャッシュカード、盗難通帳被害に対する補償について


 当組合は、キャッシュカードを偽造または盗取され、あるいは通帳を盗取されて預金を不正に払戻された個人のお客さまに対し、被害補償を実施しています。

 これらの不正な預金の払戻し被害について、次の1〜3のすべてに該当する場合に、お客さまは当組合に対し補償を請求できます。

1.
偽造・盗難に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること
2.
当組合の調査に対し、お客さまより十分な説明が行われていること
3.
当組合に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること

 お客さまに過失がある場合、補償額は4分の3となります。また、お客さまに重大な過失がある場合、補償はされません。

 不正な預金の払戻しが、お客さまの配偶者、二親等内の家族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合、 お客さまが、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合については補償の対象とはなりません。

詳しくは当組合の窓口または、担当者までおたずねください。

HOME SITEMAP
Copyright © 2006 KENSHIN All Rights Reserved.