
当組合は、キャッシュカードを偽造または盗取され、あるいは通帳を盗取されて預金を不正に払戻された個人のお客さまに対し、被害補償を実施しています。 これらの不正な預金の払戻し被害について、次の1〜3のすべてに該当する場合に、お客さまは当組合に対し補償を請求できます。 |
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お客さまに過失がある場合、補償額は4分の3となります。また、お客さまに重大な過失がある場合、補償はされません。 不正な預金の払戻しが、お客さまの配偶者、二親等内の家族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合、 お客さまが、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合については補償の対象とはなりません。 |
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