振り込め詐欺被害にあったときは

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振り込め詐欺救済法

2007年12月に「振り込め詐欺救済法」(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)が成立して、2008年6月21日より施行されました。
 この法律は、詐欺その他の人の財産を侵害する罪の犯罪行為であって、財産を得る方法として振り込みが利用されたものによる被害者に対し、被害回復分配金の支払手続き等を定めたものです。

振り込め詐欺(恐喝)事件とは

「振り込め詐欺(恐喝)事件」とは、いわゆるオレオレ詐欺(恐喝)事件、架空請求詐欺(恐喝)事件、融資保証金詐欺事件、還付金等詐欺事件の総称です。

被害にあわないために

不審に思ったら、「すぐに振り込まない。一人で振り込まない。」まず、事実を関係者に確認するとともに、家族や知人、最寄の交番・警察署、消費生活センター、金融機関等に相談してください。

だまされてお金を振り込んでしまったら

だまされてお金を振り込んでしまったら、まず、警察や振込先の金融機関に連絡して、振り込んだ預金口座の利用停止を求めてください。
 振り込んだお金が、振込先口座に残っている場合は、被害金の返還を請求できる場合があります。

振り込め詐欺救済法に関するお問い合わせは、当組合の「お客さま相談室」で受付しております。

相談室

預金保険機構「振り込め詐欺救済法に基づく公告」